経営の「プラス」に 経営の「プラス」に

助成金

経営の「プラス」に

助成金は経営に「プラス」となる大切な財源です。ただし法令に則った労務管理が行われていないと、その他の条件を満たしていても受給できません。

CASE STUDY 実際の事例

東京都内の食品小売業B社様は、新型コロナウイルス感染拡大のため事業がほとんどできない状態に陥りました。しかし従業員の生活を守るため、通常と変わらない給与を支払っていました。経営がどんどん苦しくなっていくなか、新聞などで「雇用調整助成金」の存在を知り、申請締め切りの10日ほど前に、当事務所へご相談がありました。
大急ぎで、タイムカードの記録を集計し、必要な書類を用意。そして郵送では間に合わないため、締め切り当日に労働局に持参して申請しました。
無事に1回目の助成金を受給し、そのあとも約1年間、助成金を順調に受け続けることができました。また当事務所から東京都の新型コロナウイルス関連奨励金も紹介し、こちらも受給に至るなど、B社様の経営を支援しました。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

当事務所では、厚生労働省の雇用関係の助成金についてサポートしています。助成金は、法令に則った労務管理や就業規則の整備などが受給条件になるので、「絶対に受給できる」とは申し上げられません。
そのため、まずは貴社が助成金を申請できるかを調べ、条件が整っていなければ、労務管理の改善や就業規則の作成を助言します。助成金を受給するには、どうしても企業様の一定の改善努力も必要です。なお受給できる助成金額に対し、改善の手間や費用がかかりすぎる場合は、申請を無理に勧めることはしません。

DUTY 当事務所の
任務

  • 厚生労働省の雇用関係の「助成金」申請をサポートします。経済産業省の「補助金」については取り扱っておりませんが、ご要望があれば連携している中小企業診断士をご案内します。
  • 助成金申請の条件である就業規則がない場合、作成からお手伝いします。
    ※別途作成費用がかかります。
  • 報酬をいただくのは、助成金を受給できたあとに限ります。金額は、受給額の20%(顧問契約なら15%)です。受給できなかった場合には、報酬はいただきません。
    ※就業規則を作成した場合、その分の費用はいただきます。
  • 顧問契約を結んだ企業様には、中長期的な視点で受給可能な助成金を提案します。

解決事例一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

助成金の申請サポートは、
社会保険労務士事務所オフィスオメガへ
お気軽にお問い合わせください。