「介護人材確保・職場環境等改善事業」について
「介護人材確保・職場環境改善等事業」(リンクを参照)について、本稿で概要をお伝えします。
政府の令和6年度補正予算に盛り込まれた補助金事業で、
昨年度の「支援補助金」(障害分野では「臨時特例交付金」)に比べると、
しくみがぐっとシンプルになっています。
計画書や実績報告書の様式も、かなり簡素です。
なお、障害福祉の分野でも「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」が実施されます。
内容は、「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様と考えてOKです。
【目的】
生産性向上、業務効率化、職場環境改善により、介護人材の確保・定着を図る事業所を支援。
【実施主体】
都道府県
【対象事業所】
処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれかをを算定している事業所
【補助額】
補助額= 1か月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
※ サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で、
常勤の介護職員1人当たり54,000円相当の補助を実施するために必要な割合。
【支給要件】
職場環境改善等に向けて、以下のいずれか、または複数の実施を計画しているか、
すでに実施していること。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
【補助金の使途】
以下の(1)(2)のいずれか、または両方
(1)職場環境改善経費
・介護助手等の募集費用
・職場環境改善のための研修費
など
※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできない。
(2)人件費
介護職員等の人件費(手当、賞与等)の改善に充当。
※ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、
賃金水準を一律に引き上げること)に充てることは想定していないが、
ベースアップに使ってもよい。
※介護職員以外の職員も対象にできる。
【都道府県への届出】
(1)計画書
・提出期限は、東京都の場合4月15日。
・処遇改善加算の計画書と一体化され、記載の手間を削減。
(2)実績報告書
【特典】
人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請すれば、処遇改善加算の「職場環境等要件」の適用が猶予される。
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政府の令和6年度補正予算に盛り込まれた補助金事業で、
昨年度の「支援補助金」(障害分野では「臨時特例交付金」)に比べると、
しくみがぐっとシンプルになっています。
計画書や実績報告書の様式も、かなり簡素です。
なお、障害福祉の分野でも「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」が実施されます。
内容は、「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様と考えてOKです。
【目的】
生産性向上、業務効率化、職場環境改善により、介護人材の確保・定着を図る事業所を支援。
【実施主体】
都道府県
【対象事業所】
処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれかをを算定している事業所
【補助額】
補助額= 1か月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
※ サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で、
常勤の介護職員1人当たり54,000円相当の補助を実施するために必要な割合。
【支給要件】
職場環境改善等に向けて、以下のいずれか、または複数の実施を計画しているか、
すでに実施していること。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
【補助金の使途】
以下の(1)(2)のいずれか、または両方
(1)職場環境改善経費
・介護助手等の募集費用
・職場環境改善のための研修費
など
※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできない。
(2)人件費
介護職員等の人件費(手当、賞与等)の改善に充当。
※ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、
賃金水準を一律に引き上げること)に充てることは想定していないが、
ベースアップに使ってもよい。
※介護職員以外の職員も対象にできる。
【都道府県への届出】
(1)計画書
・提出期限は、東京都の場合4月15日。
・処遇改善加算の計画書と一体化され、記載の手間を削減。
(2)実績報告書
【特典】
人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請すれば、処遇改善加算の「職場環境等要件」の適用が猶予される。
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絶対に補助金を申請するべき
前述の【特典】は、事業所にとって朗報です。
職場環境等要件は、令和7年度から厳格化され、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取る場合には、
6つの区分ごとに、2項目以上(「生産性向上のための取組」の区分では3項目以上)の
取り組みを行わないとなりません。
これが、人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請することで、
令和7年度は免除されるのです。
【支給要件】も、さほどハードルは高くありません。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
のうち、(1)や(3)は、小規模事業所でも取り組めそうです。
ただし、取り組んだことを証明する記録を、確実に残しましょう。
以上のことから、この補助金を申請しない手はないと思います。
すでに、実施要項、計画書や実績報告書の様式も公表されています(リンクを参照)。
早めに目を通すことをお勧めします。
職場環境等要件は、令和7年度から厳格化され、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取る場合には、
6つの区分ごとに、2項目以上(「生産性向上のための取組」の区分では3項目以上)の
取り組みを行わないとなりません。
これが、人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請することで、
令和7年度は免除されるのです。
【支給要件】も、さほどハードルは高くありません。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
のうち、(1)や(3)は、小規模事業所でも取り組めそうです。
ただし、取り組んだことを証明する記録を、確実に残しましょう。
以上のことから、この補助金を申請しない手はないと思います。
すでに、実施要項、計画書や実績報告書の様式も公表されています(リンクを参照)。
早めに目を通すことをお勧めします。