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絶対に申請すべき「人材確保・職場環境等改善事業」

「介護人材確保・職場環境等改善事業」について

「介護人材確保・職場環境改善等事業」(リンクを参照)について、本稿で概要をお伝えします。
政府の令和6年度補正予算に盛り込まれた補助金事業で、
昨年度の「支援補助金」(障害分野では「臨時特例交付金」)に比べると、
しくみがぐっとシンプルになっています。
計画書や実績報告書の様式も、かなり簡素です。

なお、障害福祉の分野でも「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」が実施されます。
内容は、「介護人材確保・職場環境改善等事業」と同様と考えてOKです。

【目的】
生産性向上、業務効率化、職場環境改善により、介護人材の確保・定着を図る事業所を支援。

【実施主体】
都道府県

【対象事業所】
処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳのいずれかをを算定している事業所

【補助額】
補助額= 1か月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率
※ サービス類型別交付率は、標準的な職員配置の事業所で、
常勤の介護職員1人当たり54,000円相当の補助を実施するために必要な割合。

【支給要件】
職場環境改善等に向けて、以下のいずれか、または複数の実施を計画しているか、
すでに実施していること。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

【補助金の使途】
以下の(1)(2)のいずれか、または両方

(1)職場環境改善経費
・介護助手等の募集費用
・職場環境改善のための研修費
など
※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできない。

(2)人件費
介護職員等の人件費(手当、賞与等)の改善に充当。
※ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、
賃金水準を一律に引き上げること)に充てることは想定していないが、
ベースアップに使ってもよい。
※介護職員以外の職員も対象にできる。

【都道府県への届出】
(1)計画書
・提出期限は、東京都の場合4月15日。
・処遇改善加算の計画書と一体化され、記載の手間を削減。
(2)実績報告書

【特典】
人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請すれば、処遇改善加算の「職場環境等要件」の適用が猶予される。





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絶対に補助金を申請するべき

前述の【特典】は、事業所にとって朗報です。
職場環境等要件は、令和7年度から厳格化され、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取る場合には、
6つの区分ごとに、2項目以上(「生産性向上のための取組」の区分では3項目以上)の
取り組みを行わないとなりません。
これが、人材確保・職場環境改善等事業の補助金を申請することで、
令和7年度は免除されるのです。

【支給要件】も、さほどハードルは高くありません。
(1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ
または外部の研修会の活動等)
(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
のうち、(1)や(3)は、小規模事業所でも取り組めそうです。
ただし、取り組んだことを証明する記録を、確実に残しましょう。

以上のことから、この補助金を申請しない手はないと思います。
すでに、実施要項、計画書や実績報告書の様式も公表されています(リンクを参照)。
早めに目を通すことをお勧めします。


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