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シンプルになった!処遇改善計画書の様式

令和7年度 処遇改善計画書の様式が、かなりシンプルになった!

厚生労働省から、令和7年度の処遇改善計画書の様式が、介護、障害福祉ともに公表されました。
下のリンクからご覧ください。
各自治体も、事業者に計画書提出の通知を出すとともに、ホームページにもアップしつつあります。

7年度の様式は、これまでと比べ、一気にシンプルになりました。
これは「朗報」と言えるのではないでしょうか!

シンプル化されたポイントを紹介します。



★介護 処遇改善計画書など ここをクリック

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「賃金改善を行う賃金項目及び方法」の欄がなくなりました

「総括表」に前年度まであった「賃金改善を行う賃金項目及び方法」の欄が、なくなりました。
この欄は、「賃金改善に関する規定内容」を文章で具体的に書かなければならず、かなりめんどうでした。
これがなくなっただけでも、大幅な省力化につながりそうです。

また、この欄がなくなったことで、「賃金改善実施期間」というワードも計画書から消えました。
もちろん、「賃金改善実施期間」がなくなったわけではないです。
「処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」という詳細資料やQ&Aでは、
引き続き規定されています。

しかし、「算定対象期間」という別のワードもあるため、「賃金改善実施期間」とまぎらわしく、現場泣かせの用語です。
そもそも、零細の事業所では、給与計算の遅れにより、一部の手当が1ヶ月遅れで支払われることはよくあります。
つまり、「賃金改善実施期間」を厳密に問われると、零細事業所は困ってしまうのです。
今回、計画書からこの言葉がなくなったのは、大きな前進でしょう。

さらに、「ベースアップの実施予定」も問われなくなりました。
これも零細事業所泣かせのワードです。
小さな事業所では、ベースアップや定期昇給の区別がないケースが、ほとんどです。
そもそも、「ベースアップって、よくわからない……」という零細事業所は、めずらしくないです。
ベースアップをことさらに問うのは、現場の普通の感覚を無視したものなのです。

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの詳細記入もなしに

前年度の「総括表」では、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、具体的な内容を記入しなければなりませんでした。
しかし、7年度は、この記載も省かれました。
おかげで、令和7年度の計画書では、「文章を書く必要」がほぼなくなり、
チェック蘭にチェックを入れたり、プルダウンリストから選んだりするだけで、おおむね完成に至ります。

全体的にすっきり、所要時間は半減

文字を書く必要がほとんどなくなったので、必要なデータさえ準備できれば、
計画書の作成にかかる時間は、前年度の半分程度になりそうです。

とくに前年度は、報酬改定により制度が異様に複雑なった影響で、ひじょうに分かりにくい計画書でした。
「個票」を、4~5月分と6月以降分で分けて作成しなければならないなど、負担も過重でした。
7年度は、この点がかなり解消され、計画書のページ数も減り、すっきりした印象です。

また、前年度は、制度改正の影響で、体制届出書や体制状況一覧表の添付を必須とする自治体が大半でした。
しかし、7年度は、多くの自治体で、新規に加算を取る場合や区分変更をする場合を除いて、添付を求めていません。

実績報告書も一部シンプルに

実績報告書の様式も、一部シンプルになりました。
「ベースアップの実施」欄がなくなったのです。
この欄の記入で悩む事業所は多いはずなので、一歩前進と言えます。

計画書、実績報告書ともに、前年度までと比べ、かなり改善したと思います。
介護や障害福祉の現場が声を上げた「成果」にちがいありません。
さらに簡素化を進めてほしいものです。

ただ、様式がシンプルになる代わりに、必要な書類を事業所できちんと作成、保管しておくことが、
より求められそうです。
処遇改善にかかわる規程やキャリアパス表、賃金台帳などを適正に作っておく必要があります。

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